災害救助法と平成の大合併
25日に熊本県が激甚災害法指定になる方向のようです。
その報道の陰で大分県が災害救助法の対象外だと知ってびっくりしました。
熊本ばかり報道されて大分の被害が報道されないとは聞いていましたが、災害救助法は対象だと思っていたので驚きました。
ウィキで「災害救助法」を調べたら、自治体の人口によって適用基準が変わるようです。
由布市や別府市は調査中の部分もあるらしく、これから適用基準を満たす可能性はありますが、どうもふるさと納税の地図で見ると大分は熊本より平成の大合併で市町村の数が少ないらしい。
湯布院町のままなら災害救助法の対象になったのに由布市になって人口3万人以上いるからあとほんの少しで対象にならなかった、なんていったら何のための大合併になってしまう。
救助法の対象外なので由布市への寄付は当面振り込み手数料がかかってしまう。
http://www.city.yufu.oita.jp/
24日現在
郵便局で竹田市と由布市の義援金・支援金口座は無料です
http://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/activity/fukusi/abt_act_fk_gienkin.htmlマスゴミよ。焼き芋屋さんなんか録画でいいでしょ。そんな事を生放送する労力を由布市にさいておくれ!!
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