介護施設での医療行為
全国に有料老人ホームを展開する「ベストライフ」(本社・東京)が仙台市内で運営するホームで、糖尿病患者に対するインスリン注射などの医療行為を介護職員が無資格で行っていたとして、宮城県から改善命令を受けていたことが分かった。専門家は「医療の専門知識がない人間では緊急時に対応できない」と危険性を指摘する。医師法や保健師助産師看護師法などによると、医療行為を業務として行えるのは、厚生労働省の通知などで示された行為を除いて、原則として医師または医師の指示を受けた看護師などに限定されている。糖尿病患者本人や家族は、医師や看護師からインスリンの取り扱い方や注射器の使い方などの詳細な指導を受けてインスリン注射を行っている。インスリン注射って言うと知らない人は病院で見る注射針の注射を思い浮かべるけど、自分で注射する場合はペン型注射針などを使用するので目が見えにくくなっている老人が自分で注射するより介護職員の方が安全だったりする。
この施設の職員もやむにやまれぬ事情で医療行為を行っていたのだと思う。
高齢化・少子化が問題だと言うけれど、こういう問題を杓子定規に行っていては介護難民・医療難民は無くならない。
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